民間の有料人材紹介事業所開設のための申請手続きの解説、必要書類の説明、書式ダウンロード、メール相談で許可の取り方や申請方法の支援し、貴社に代わってめんどうで難しい有料職業紹介事業許可の申請書作成および提出を代行するオンライン行政書士事務所 | |
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有料職業紹介事業許可申請室について有料職業紹介事業許可申請室の目的有料職業紹介事業許可申請室は、煩雑である有料職業紹介事業許可に関する申請情報を提供するために設立されました。また、手続きをわかりやすく解説、申請書式をダウンロード配布することにより、有料職業紹介事業の申請手続きを支援しております。 有料職業紹介事業の現状人材紹介・職業紹介事業は規制緩和により、将来性のあるビジネスとして有望視されております。新規参入を行なう場合には、まだ市場が開拓されていない現状において、より早く許可をとられることが重要です。 有料職業紹介事業許可申請室の希望有料職業紹介事業許可申請室は事業許可を取得された有料職業紹介事業所が、日本の求職者に対して良質な就職先を紹介し今日の失業率を少しでも下げていただくことに貢献されることを願っております。紹介事業申請室を利用して欲しい方
新着情報ハローワークから都道府県労働局に申請窓口が変更しました!平成16年4月1日から、職業紹介事業の許可・届出の手続窓口が、公共職業安定所(ハローワーク)から都道府県労働局に変わりました。 職業紹介責任者に関しても変更がありました! (1) 職業紹介責任者の選任要件に関しての変更 従来、職業紹介を行なう事業所の有効求職者の数が500人当たり1人以上の専属の職業紹介責任者を設置が義務付けられていましたが、今回の改正により、事業所において職業紹介の業務を行なっている者の人数、「50人当たりにつき1人以上」の専属の職業紹介責任者を設置することに要件が緩和されました。 (2) 職業紹介責任者の変更手続の簡素化 職業紹介責任者の変更の届出については、従来は変更の日から10日以内に変更の手続きをしなければなりませんでしたが、「30日以内」に変更の手続きをすればよいというように改められました。 (3) 職業紹介責任者講習の見直し 職業紹介責任者講習の有効期間が、従来は2年でしたが、「5年」に延長されました。また、継続講習について講習時間数が従来は6時間でしたが、「4時間」に短縮されました。 |
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Last Update 2006年9月16日